育休中の社会保険料、免除対象を拡大 厚労省が新制度案提示
厚生労働省は、社会保障審議会の医療保険部会で、育児休業中の社会保険料の免除対象を拡大し、同じ月の中で通算2週間以上の育休を取得した場合も免除の対象とする新制度案を示した。現行制度における、月末時点で育休をしていなければ免除を受けられない一方で月末の1日だけ取得すれば全額免除されるという不公平感を解消し、タイミングを考慮せずに育休を取得することを可能にすることで、男性の育休取得を促す。
外食産業(飲食業)人事部出身の社労士によるワンランク上の労務管理を目指します。多店舗展開している小売業、飲食業などのサービス業に強い、新宿区高田馬場の社会保険労務士(社労士)事務所です。人事労務管理のお困りごと、給与計算アウトソーシング代行、労災手続、社会保険手続、助成金申請代行、就業規則作成、労務相談、労働基準監督署調査ならおまかせください!
厚生労働省は、社会保障審議会の医療保険部会で、育児休業中の社会保険料の免除対象を拡大し、同じ月の中で通算2週間以上の育休を取得した場合も免除の対象とする新制度案を示した。現行制度における、月末時点で育休をしていなければ免除を受けられない一方で月末の1日だけ取得すれば全額免除されるという不公平感を解消し、タイミングを考慮せずに育休を取得することを可能にすることで、男性の育休取得を促す。