欠勤控除、休業手当を含む算定基礎届の記入方法
もうそろそろ算定基礎届の提出時期になりますが、は新型コロナウィルスの影響で休業手当を支給や欠勤控除をしている会社が多いと思います。
その場合の算定基礎届の記入例を紹介します。
目次
算定基礎届とは
算定基礎届は、書類の名称になります。
正しくは定時決定といいますが、「算定」ということのが多いです。
被保険者の実際の給料と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で在籍している全被保険者の3か月間(4~6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
標準報酬月額の決定方法
毎年、7月1日現在で在籍している全被保険者について、同日前3か月間(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日以上)に受けた給与の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
※ここでいう4月5月6月というのは、給与の支払い月になります。
4月~6月支給給与/3=報酬月額
<記入例>

欠勤控除がある場合
欠勤がある場合は、17日以上勤務している月のみで計算します。
※日数は暦の日数から欠勤した日数を引いた日数になります。
<4月に欠勤日数が20日の場合>

休業手当がある場合
休業の場合、7月1日時点で休業が解消されているかどうかで記載方法が変わります。
7月1日時点で、休業の状況が解消していない場合
4、5、6月のうち、休業手当等が支払われた月のみで算定するのではなく、通常の給与を受けた月も併せて、報酬月額を算出します。
<6月支払い給与を、休業手当6割を支給した場合>

備考欄の9.その他に「6月休業手当、5月から一時帰休」と記入。
7月1日時点で一時帰休の状況が解消している場合
4、5、6月のうち、休業手当を含まない月を対象とします。
なお、4、5、6月いずれにも休業手当が支払われている場合は、前回の標準報酬月額で決定されます。
<5月支払い給与を、休業手当6割を支給し、5月1日から解消した場合た場合>

解消した場合は、備考欄の9.その他に「5月1日一時帰休解消」等を記入。