雇用調整助成金について(新型コロナ特例)

雇用調整助成金は、普段は非常に使いにくい助成金ですが、有事には条件が緩和されますので有事に強い助成金です。
6月12日に上限額が引きあがりました。変更点は赤字で追記しました。
それに伴い申請書も変更されいます。

<主な要件>

① 売上げが下がり、従業員を休業させる必要があった
② 従業員を計画的に休業させた
③ 休業させた従業員に休業手当を支払った

<助成金額>

休業を実施した場合の助成額は、①×②で算出します。1人1日当たりの上限額は8,330円です。
→上限額が15,000円に引上げ。
 申請済みの助成金は差額については再度申請は不要です。
① 休業を実施した場合に支払った休業手当に相当する額(※1)
② 助成率(中小企業: 4/5,大企業:2/3 )
ただし、解雇等を行わない場合(中小企業:9/10 または10/10、大企業3/4)

※1 次の①から③までのいずれかの方法で計算します。
① 前年度1年間における雇用保険料の算定基礎となる賃金総額を、前年度1年間における1か月平均の雇用保険被保険者数及び年間所定労働日数で割った額に、休業手当の支払い率をかけた額
② 判定基礎期間の初日が属する年度または前年度の任意の月に提出した給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の支給額を人員及び月間所定労働日数で割った額に、休業手当の支払い率をかけた額
(この方法で計算した場合は、使用した所得税徴収高計算書を添付してください。)
③ 小規模事業主(従業員がおおむね 20 人以下)の場合は、実際に支払う休業手当の総額
※2 中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、平均賃金の 60 %を超える支払い率で休業手当を支給する場合、 60 %を超える部分に係る助成率が 10/10 となります。
※ 判定基礎期間に、4 月 8 日から 6 月 30 日までに休業した日が1日でも含まれれば、その判定基礎期間中の休業等のすべてに特例の助成率が適用されます。
→判定基礎期間を9月30日まで延長。
※3 休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって 、次の①および②の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率が 10/10 となります。
※ 判定基礎期間に、都道府県知事が要請する期間に休業した日が1日でも含まれれば、判定基礎期間中の休業等のすべてに特例の助成率が適用されます。
① 新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県知事が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、その要請された期間中にこれに協力して休業等を行っていること
② 次のアまたはイのいずれかに該当する休業手当を支払っていること
ア 労働者の休業等に対して 100%の休業手当または賃金を支払っていること
イ 日額 8,330 円以上の休業手当を支払っていること(支払率 60%以上である場合に限ります。)

詳しくは、厚生労働省のホームページでご確認ください。