社長1人の会社は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入できる?
飲食店を法人化し、「とりあえず社長1人でスタートした」というケースは多くあります。
その際、必ず聞かれるのがこの質問です。
社長1人の会社でも、労働保険って入らないといけないんですか?
そもそも加入できるんですか?
結論から言うと、労災保険と雇用保険では、扱いが大きく異なります。
目次
労働保険とは?
労働保険とは、次の2つをまとめた総称です。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 労災保険 | 業務中・通勤中のケガや病気を補償 |
| 雇用保険 | 失業時や育児休業中の生活を支援 |
ポイントは、「労働者を守るための保険」という点です。
この前提が、社長1人会社を考えるうえで非常に重要になります。
社長(代表取締役)は「労働者」なのか?
結論から言うと、原則として、社長は労働者ではありません。
理由は以下のとおりです。
- 会社を使用する立場(使用者)
- 指揮命令を受ける側ではない
- 報酬は「賃金」ではなく「役員報酬」
そのため、労働者向けの制度である労働保険は、原則対象外となります。
労災保険は加入できる?
原則:社長1人会社は労災保険に入れない
社長は労働者ではないため、通常の労災保険には加入できません。
しかし、ここで終わりではありません。
中小事業主等の「特別加入制度」とは?
労災保険には、中小事業主等特別加入制度という例外的な仕組みがあります。
これを使えば、社長1人会社でも労災保険に加入可能となります。
特別加入の主な要件
- 中小企業であること
- 労働保険事務組合を通じて加入
- 現場作業に従事していること
飲食店の場合、調理、ホール業務、配達、清掃などを社長自ら行っているケースが多く、特別加入の対象になりやすい業種です。
なぜ飲食店の社長は労災加入を検討すべきか?
飲食店は、業種として見ても、切創(包丁)、火傷、転倒、腰痛など、労災リスクが非常に高い業種です。
もし社長がケガをした場合、健康保険は 業務中は使えない、休業補償は 原則なし、収入補填 もゼロという状態に陥る可能性があります。
社長=最後の現場要員という飲食店こそ、労災特別加入は重要です。
雇用保険は加入できる?
一方、雇用保険はさらにハードルが高いです。
雇用保険の前提条件
- 雇用されていること
- 失業する可能性があること
- 指揮命令下にあること
社長1人会社では、原則として雇用保険には加入できません。
例外はある?
ごく例外的に、取締役でも「使用人兼務役員」で「実態として労働者性が強い」場合に、雇用保険が認められるケースもあります。
しかし、社長1人会社で該当しません。
よくある勘違い
❌ 法人だから自動的に労働保険に入る
❌ 役員報酬を払っているから雇用保険に入れる
❌ 社会保険と労働保険は同じ
これらはすべて誤解です。
制度を誤って理解したまま進むと、不要な保険料負担、行政調査での指摘、未加入によるトラブルにつながります。
従業員を1人でも雇ったらどうなる?
アルバイトを1人でも雇った時点で、労災保険は強制加入、雇用保険は要件に該当する場合で加入となります。
このとき、社長はどう扱われるのか?という整理ができていないと、実務が一気に混乱します。
飲食業専門社労士からのアドバイス
✔ 創業時に制度整理をしておく
✔ 社長のリスクを「自己責任」にしない
✔ 人を雇う前に労働保険の設計をする
これが、後悔しない経営の第一歩です。
当事務所ではこんなご相談が増えています
- 社長1人でも労災に入りたい
- 法人化したが保険がわからない
- 人を雇う前に整えたい
- 労基署・年金事務所が不安
飲食業に特化した社労士だからこそ、現場実態を踏まえたご提案が可能です。
「うちはどうなる?」
その疑問、今のうちに解消しておきましょう。
お電話や お問い合わせフォーム から、お気軽にご相談ください。


