半日有給休暇後の残業は割増賃金が必要?~時間単位年休との違い・判例・通達から徹底解説~


飲食店で「一番多い残業代の誤解」

飲食店の現場では、次のような相談が後を絶ちません。

  • 半日有給のあとに忙しくなって残業した
  • 「今日は有給も取ってるから8時間超えてるよね?」
  • 店長と給与計算担当で言っていることが違う

そして最終的に出てくるのが、「半日有給のあとに残業したら、割増賃金は必要なのか?」

この問題は、年次有給休暇の法的性質労働時間の定義時間単位年休制度を正確に理解していないと、間違えます。


年次有給休暇の法的仕組み(労基法39条)

年次有給休暇の原則は「1日単位」

労働基準法39条1項は、次のように定めています。

使用者は、一定期間継続勤務した労働者に対し、その請求する時季に、有給休暇を与えなければならない。

この規定から読み取れる原則は、年次有給休暇は「1日単位」で与えるものという点です。


例外としての「時間単位年休」(39条4項)

平成22年の法改正により、時間単位の年次有給休暇が明文化されました。

労基法39条4項(要旨)

労使協定を締結すれば、年5日を限度として、時間単位で年休を取得させることができます。

つまり、法律に明記されているのは「時間単位年休」「半日有給」という言葉は条文上存在しないという整理になります。


「半日有給」と「時間単位年休」の違い

半日有給は違法なのか?

結論から言うと、違法ではありません。

多くの企業(特に飲食業)では、1日の年休を午前・午後に分けて、半日ずつ取得させているという運用をしています。

これは、年休の分割付与、年休の柔軟な運用として、実務上広く認められているものです。


「時間単位年休」とは別制度

重要なのは、半日有給 ≠ 時間単位年休という点です。

項目半日有給時間単位年休
法律上の明文なしあり(39条4項)
労使協定不要必要
上限制限なし年5日
単位半日1時間

多くの飲食店は半日有給を「時間単位年休と誤解」しているのが実情です。


労働時間とは何か(割増賃金の前提)

労働時間の定義(判例)

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間(最高裁・三菱重工業長崎造船所事件)

この定義に照らすと、 年次有給休暇の時間は、指揮命令下にない

つまり、半日有給、時間単位年休

いずれも、「労働時間」には含まれません。


行政通達の考え方

厚生労働省の通達でも、一貫して次の整理がされています。

年次有給休暇の取得時間は、実労働時間には算入しない。(昭和63年3月14日 基発150号 ほか)


半日有給後の残業計算【基本原則】

原則整理

👉 残業(割増賃金)は「実労働時間」で判断


ケース別整理

ケース①

午前半休(4時間)+午後5時間勤務

  • 実労働:5時間
  • 法定8時間未満

👉 割増賃金 不要


ケース②

午前半休+午後8時間勤務

  • 実労働:8時間

👉 割増賃金 不要


ケース③

午前半休+午後9時間勤務

  • 実労働:9時間
  • 1時間分が時間外

👉 割増賃金 必要


よくある誤解

❌ 有給時間+労働時間で8時間超
⭕ 労働した時間だけで判断


時間単位年休でも結論は同じ

時間単位年休を使った場合も、取得した時間、労働した時間は明確に分けて考えます。

時間単位年休を2時間取得し、その後7時間働いた場合

  • 実労働:7時間
  • 割増賃金:不要

飲食業特有の注意点① シフト制

飲食店では、日によって所定労働時間が違う、繁忙日に長時間労働が集中という特徴があります。

所定労働時間と法定労働時間の違い

  • 所定労働時間超
    必ずしも割増ではない
  • 法定労働時間(8時間)超
    割増が必要

👉 ここを混同すると、未払い or 過払いの原因になります。


飲食業特有の注意点② 深夜割増

半日有給の有無に関係なく、22時~翌5時は、深夜割増(25%以上)が必要です。

「今日は有給も取ってるから割増いらない」
これは完全な誤りです。


判例で見る考え方

大星ビル管理事件(最判平成14年2月28日)

  • 労働時間該当性は形式ではなく実態で判断

👉 年休時間は労働時間に該当しない、という整理の前提となる考え方。


日本ケミカル事件(東京地判)

  • 有給取得日でも実労働時間が8時間を超えれば割増必要

👉 「有給があるから残業にならない」わけではない


行政指導・労基署調査での実務

労基署は次を必ず見ます。

  • 就業規則
  • 時間単位年休の労使協定
  • 勤怠記録
  • 給与計算方法

特に飲食業は、アルバイト比率が高い、申告から調査に発展しやすい

👉 制度と運用のズレは即是正対象


当事務所からの実務アドバイス(飲食業向け)

✔ 半日有給なのか
✔ 時間単位年休なのか

言葉ではなく制度で整理してください。

おすすめは、正社員:時間単位年休を制度化、アルバイト:半日有給で運用など、職種別整理です。

  • 半日有給の扱い、これで大丈夫?
  • 時間単位年休の労使協定がない
  • 残業代トラブルを未然に防ぎたい

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