入社前(雇い入れ時)健康診断の費用は会社負担?
「入社前の健康診断って、会社が払うもの?」
「自己負担にしても問題ない?」
「飲食店は食品を扱うから特別なの?」
飲食店の採用現場で出る質問が、「雇い入れ時健康診断の費用負担」です。
特にアルバイト・パート・外国人スタッフ・スキマ採用が多い飲食業では、慣習で自己負担にしている、昔からそうしている、他店もやっているから大丈夫といった理由で、法的にグレーな運用になっているケースも少なくありません。
目次
「雇い入れ時健康診断」とは?
法律上の位置づけ
雇い入れ時健康診断は、労働安全衛生法第66条第1項および労働安全衛生規則第43条で定められています。
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れる際、医師による健康診断を行わなければならない。
つまり、会社の義務、安全配慮義務の一環という位置づけです。
健康診断の内容(雇い入れ時)
雇い入れ時健康診断の検査項目は以下の通りです。
- 既往歴・業務歴の調査
- 自覚症状・他覚症状の有無
- 身長・体重・視力・聴力
- 胸部X線検査
- 血圧測定
- 血液検査
- 心電図検査
- 尿検査
飲食店でよくある「簡易検査だけ」、「自己申告書のみ」では、法定要件を満たさない場合があります。
入社前でも「雇い入れ時健康診断」になる?
ここが一番の誤解ポイントです。
入社前であっても、雇用を前提として実施するなら「雇い入れ時健康診断」です。
なぜ?
「雇い入れ時」とは、雇用契約を締結した時点、または締結予定で、就労を前提とする段階指します。
| タイミング | 扱い |
|---|---|
| 内定後・初出勤前 | 雇い入れ時健康診断 |
| 採用選考段階 | 原則として対象外 |
「入社前=自己負担」ではありません。
費用は会社負担?本人負担?
原則:会社負担
厚生労働省の通達・行政解釈では、雇い入れ時健康診断の費用は事業者負担とされています。
理由は明確で、法律で事業者に義務付けられている、労働者の私的行為ではない、事業運営上必要な安全配慮だからです。
「本人負担にしてはいけない」わけではない?
ここが少しややこしいポイントです。
実務上は、一時的に本人立替、後日会社が精算という形は認められています。
❌ 最終的に本人負担
❌ 給与から天引き
❌ 「自己負担とする」就業規則
これらは原則NGと考えるべきです。
飲食業で特に注意すべき理由
食品衛生=安全配慮義務が重い
飲食業は、食品を扱う、不特定多数の顧客がいる、食中毒リスクがあります。
そのため、健康状態の確認は特に重要です。
「だから本人負担でいい」ではなく、「だからこそ会社責任が重い」と考える必要があります。
パート・アルバイトでも対象?
はい、対象になります。
ポイントは「常時使用する労働者かどうか」です。
一般的には、週の所定労働時間が正社員の3/4以上、継続雇用が見込まれる場合は、雇い入れ時健康診断が必要です。
外国人スタッフの場合
技能実習・特定技能・留学生アルバイトでも、日本の労働法が適用されます。
「母国で健康診断を受けているから不要」
→ 原則不可
日本の法定項目を満たす必要があります。
トラブル事例
ケース① 後から返金請求
アルバイトが退職後に「健康診断費用は会社負担では?」と労基署に相談。
👉 是正勧告+過去分返金
ケース② 不採用時の扱い
「健康診断を受けたが結局不採用」
→ 費用は?
原則、
- 雇用を前提として実施
→ 会社負担
採用判断前に受診させる運用は要注意です。
よくあるQ&A
Q1.採用条件として「健康診断書提出」を求めてもいい?
👉 原則可能
ただし、費用負担、個人情報の取扱いには注意が必要です。
Q2.指定病院で受けさせてもいい?
👉 問題ありません
ただし、合理性が必要です。
Q3.簡易検査でもOK?
👉 法定項目を満たさない場合はNG
当事務所(飲食業専門社労士)からのアドバイス
飲食店の現場では、「昔からこうしている」、「他店もやっている」、「少額だから大丈夫」という理由で、知らないうちにリスクを抱えているケースが非常に多いです。
健康診断の費用は数千円でも、トラブルになると、是正勧告、過去分の遡及、労基署対応、SNS炎上に発展することもあります。
こんな飲食店は要注意
- 入社前に「自己負担で健康診断を受けてきて」と言っている
- 就業規則に費用負担の記載がない
- アルバイトは対象外だと思っている
- 外国人スタッフの扱いがあいまい
まとめ
✔ 雇い入れ時健康診断は会社の義務
✔ 入社前でも雇用前提なら対象
✔ 費用は原則会社負担
✔ 飲食業は特にリスクが高い
✔ 運用ルールを明確にすることが重要
「うちは大丈夫かな?」
「今の運用、グレーかも…」
そう思った時点で、すでに見直しどきです。
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