業務命令と労働者のファッションなど個性はどこまで認められるか

労働者の髪の色、容姿、服装などの人格や自由に関する事柄について、具体的な制限行為の内容は、制限の必要性、合理性、手段方法としての相当性を欠くことのないよう特段の配慮が必要です。

解説

ひげ、服装、頭髪等は個人の趣味、嗜好に属する事柄であり、職場において、使用者が合理的な規律を定めるときは、労働者はそれを拘束されることになります。
また、労働者は私的自由への配慮も必要であり、使用者が定めた規律とそれに基づく法令は業務上の必要性によって定める必要があります。