人事権の行使は、どのような場合に権利の濫用となるか

人事権の行使は、社会通念上著しく妥当を欠き、権利の濫用と認められる場合でない限り、違法とはなりません。
しかし、経営者にゆだねられた裁量判断を逸脱するものであるかどうかについては、使用者に側における業務上、組織上の必要性の有無、程度、労働者がその程度、地位にふさわしい能力、適性を有するかどうか、労働者の受ける不利益の性質、程度等を考慮する必要があります。

解説

人事権は、法律上の概念ではありませんが、労働契約の締結に伴い、採用、人事配置、人事考課、解雇などの使用者に認められる権限を有しています。

使用者は、この権限を、無限に行使できるわけではありません。
労働契約上の具体的な根拠ご必要になります。

一般的に使用者側における業務上、組織上の必要性の有無、程度、労働者がその職務、地位にふさわしい能力、適性があるかどうか労働者の受ける不利益の性質、程度等が考慮する必要があります。