遅刻や欠勤した労働者に罰金を取ることは可能か
遅刻や欠勤した場合に、その時間分の給料を払わないことは問題ありませんが、遅刻や欠勤に対して罰金を科すことは、労働基準法で認められていません。
解説
労働基準法第16条では、労働契約の不履行について違約金を定め、損害賠償額を予定する契約をしてはならない、とされています。
したがって、遅刻や欠勤で、〇〇円の罰金のようなことは労働基準法違反になります。
ただし、就業規則で「減給の制裁規定」を定めておき、「1回の額が平均賃金1日分の半額を超えない」かつ「総額が一賃金支払期で支払う給与額の1/10を超えない」範囲内で賃金を減額することは可能です。