育児休業中の配偶者は配偶者控除を受けられるか?
健康保険法の出産手当金、出産育児一時金と雇用保険法の育児休業給付金は非課税です。
したがって、給与収入のみの場合は給与所得で控除対象配偶者に該当するかを判断します。
解説
出産育児一時金や出産手当金は、健康保険法第第62条の規定により課税されません。
また、出産育児一時金についても雇用保険法第12条の規定により課税されないため、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する場合の合計所得金額には含まれません。
育児休業ではなく、病気やケガがしたときに労災保険法の災害補償(休業補償・障害補償・療養補償)、健康保険法上の傷病手当金も非課税になりますので、所得税上では給与収入のみで扶養控除または配偶者控除を受けられることもあります。
なお、上記のような休業をした場合でも、配偶者自身の健康保険の資格は喪失していないため、健康保険の被扶養者になることはできません。