試用期間であれば、解雇にならない?

試用期間中であっても、解雇になりますが入社してから14日以内の場合、即日解雇も可能で、解雇予告手当は不要です。
なお、14日を超えてからは30日前に解雇の予告、または解雇予告手当の支払いをおこなう必要があります。

解説

試用期間とは、採用者に実際の業務を任せてみて、適性があるかを見極めるお試し期間のことです。

短い選考期間で従業員の業務適性を見極めることは困難のため、一般的に2か月、3か月ほど試用期間を設けることがあります。

労働基準法では、試用期間中で解雇予告の除外しているのは次の場合です。

試の使用期間中の者(ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
14日とは労働した日に日数ではなく、入社した日からの日数です。