入社した月に退職した場合は社会保険料はどうなる?
入社した月に退職した場合は、例外的に社会保険料(健康保険、介護保険料、厚生年金保険料)が発生します。
また、社会保険料は、日割りされません。
解説
社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)は、原則は、入社した月から発生し、退職日が月末より前であれば、その月の保険料は発生しません。
入社日が資格取得日、退職した翌日が資格喪失日になり、喪失した月は保険料が発生しないためです。
退職日が月末の場合、資格喪失日が翌月の1日になりますので、退職した月の保険料は発生します。
ただし、入社した月に退職した場合は、月末より前であっても、例外的に社会保険料が発生します。
これを同月得喪といいます。