給与振り込み時の振込手数料

給与振り込みをするときに振込手数料を給与から差し引くことは、労働基準法の「賃金の全額払いの原則」に反し違反になります。

解説

の給与については、労働基準法第24条において、(1)通貨で、(2)直接従業員に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています(賃金支払の五原則)。

原則は通貨=現金で、直接従業員に支払うことになりますが、従業員から同意を得た場合は、銀行振り込みで支払ってもよいこととされています。
この同意とは、給与の振り込み先を従業員に書いてもらうだけでも本人から同意を得たことになります。

給与を銀行振り込みの同意を得て、給与を振り込みにする場合、振込手数料を差し引くことは、賃金の全額払いの原則に反することになります。

給与から差し引けるものは、法令に別段の定めがある場合、労働者代表と書面による協定(賃金控除に関する労使協定)がある場合になります。

法令に別段の定めがある場合とは、所得税・地方住民税や健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料などの社会保険料が該当します。

賃金の関する労使協定を締結すれば、振込手数料を差し引けるのでは?と考えることもできますが、協定すればなんでも控除できるわけではありません。

控除できる項目としては、「社員旅行の積立金」「親睦会の会費」「社宅・寮その他の福利厚生施設の費用」「給食の費用」「貸付金」「前借金」「組合費」等になります。

給与振込手数料は、会社の経費として扱うしかありません。