社内で管理職であれば残業手当は不要?

社内で管理職であっても、労働基準法の「監督もしくは管理の地位にある者」いわゆる「管理監督者」に該当するかは実態で判断することになります。
労働基準法上の、管理監督者に該当する場合は、残業手当、休日出勤手当は不要ですが、深夜手当の支給は必要です。

解説

管理監督者とは、経営者と一体的な立場にある者をいいます。
具体的には次のポイントで判断します。

1.職務内容と責任と権限
 採用、解雇、人事考課、労働時間の管理の権限を有していること

2.勤務態様
 遅刻早退した場合などでも、欠勤控除されたりせず、労働時間の規制がないこと

3.賃金等の待遇
 残業手当を支払わなくてもいいくらいの十分な報酬が支払われていること