法定休日と所定休日の違い
法定休日とは労働基準法で定められている毎週少なくとも1日の休日または4週間を通じて4日以上の休日を言います。
所定休日は、法定休日を除いた会社が定めた休日を言います。
解説
法定休日と所定休日の違いは上記の通りです。
法定休日に出勤した場合は、休日労働となり、休日出勤手当は1.35以上の割増率になります。
所定休日に出勤した場合は、労働基準法上は、時間外労働になりますので、割増率は1.25以上の割増率になります。
同じ休日出勤でも、法定休日なのか所定休日なのかで割増率が違うので、いつが法定休日なのかが重要になりますが、
行政通達では、「法定休日を特定しておくことが望ましい」とされていますが、逆に特定しなくともよいということになります。
土日が休みの会社で、日曜を法定休日にした場合、同じ仕事を土曜に出勤した人と日曜に出勤した人が割増率が違うことと不公平感があったり、割増率を逆手に、日曜だけ出勤する人が出てくるかもしれないで、土日両方出勤したときに日曜を法定休日とするようなルールがいいと思います。
また、飲食業や小売業のようにシフト制で変形労働時間制を採用しているような会社で、1人1人に法定休日を特定することが困難な場合もあります。
私なら、2月は法定休日4日、それ以外の月は5日として、不足する日を月の後ろから休日出勤した日を法定休日とするようなルールがいいと思います。
もっとも、就業規則で所定休日に出勤しても割増率を休日出勤と同じ率にしている場合は、以上の問題は起きません。