アルバイトを含めると従業員10名の場合、就業規則作成は義務になりますか?
解説
常時10名以上とは、1日に出勤する人数ではなく、社員、アルバイト関係なく雇用している人数になります。
また、多店舗展開している飲食業、小売業など全体では10名以上いても、店舗ごとの人数が10名未満であれば、作成届出の義務はありません。
とはいえ、働くルールである就業規則がないことによりトラブルになりかねませんので、作成することが望ましいと思います。
外食産業(飲食業)人事部出身の社労士によるワンランク上の労務管理を目指します。多店舗展開している小売業、飲食業などのサービス業に強い、新宿区高田馬場の社会保険労務士(社労士)事務所です。人事労務管理のお困りごと、給与計算アウトソーシング代行、労災手続、社会保険手続、助成金申請代行、就業規則作成、労務相談、労働基準監督署調査ならおまかせください!
常時10名以上とは、1日に出勤する人数ではなく、社員、アルバイト関係なく雇用している人数になります。
また、多店舗展開している飲食業、小売業など全体では10名以上いても、店舗ごとの人数が10名未満であれば、作成届出の義務はありません。
とはいえ、働くルールである就業規則がないことによりトラブルになりかねませんので、作成することが望ましいと思います。