個人事業の5人以上の飲食店は社会保険に加入しなければならないか
個人事業の飲食店は、人数が何人であっても、社会保険(健康保険、厚生年金、介護保険)の加入義務はありません。
なお、労災保険は1人でも雇った場合、雇用保険は学生を除き1週20時間以上勤務する従業員を1人でもや雇った場合は加入義務があります。
解説
法人(社長のみであっても)、5人以上の従業員を雇用する個人事業は、原則として、社会保険(健康保険、厚生年金、介護保険)の加入義務があります。
ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。
したがって、個人事業の飲食業は、社会保険の加入対象外の事業になるため、人数に関係なく加入義務はありません。
なお、被保険者となるべき1/2以上の従業員の同意と事業主が同意する場合は、任意に加入の申請は可能です。
その場合は、同意しなかった従業員も含めて加入することになります。