従業員が就業規則で禁止されている副業をしていた場合、処分は可能ですか?
就業規則で副業禁止・届出義務がある場合、懲戒処分の対象になります。ただし、処分には証拠の記録が必要です。
対応の流れ
- 事実確認(勤務記録・証拠の収集)
- 本人への聴取
- 就業規則に沿った懲戒処分の実施
- 再発防止策の検討
外食産業(飲食業)人事部出身の社会保険労務士(社労士)によるワンランク上の労務管理を目指します。多店舗展開している小売業、飲食業などのサービス業に強い、新宿区高田馬場の社会保険労務士(社労士)事務所です。人事労務管理のお困りごと、給与計算アウトソーシング代行、労災手続、社会保険手続、助成金申請代行、就業規則作成、労務相談、労働基準監督署調査ならおまかせください!
従業員が就業規則で禁止されている副業をしていた場合、処分は可能ですか?
対応の流れ