アルバイトにも有給休暇は必要ですか?

アルバイトであっても、次の要件に当てはまる場合、有給休暇は与えられます。

  • 入社から6か月経過していること
  • その期間の出勤率が8割以上であること

解説

有給休暇は、社員やアルバイトでも週5日以上または週30時間以上勤務する人は、勤続年数に応じて次の日数が与えられます。
また、有給休暇は、従業員が請求する時季に与えなければならないと労働基準で定められています。

アルバイトなど、所定労働日数が少ない労働者についても出勤日数に応じて年次有給暇は付与されます。
週によって出勤日数がまちまちの場合は、1年間の所定労働日数で判断します。
なお、入社半年の場合は、2倍にして年換算します。