住宅手当を支払うと残業手当額は増えますか?
原則として、住宅手当を支給しても、残業手当額は増えません。
ただし、賃貸住宅の補助として家賃に応じて支給されている場合になります。
たとえば、従業員全員に一律で支給している場合や、持ち家の人や親元から通っている人にも支給している場合は、割増賃金の基礎から除外することができず、残業手当額が増えることになります。
解説
割増賃金を算定する基礎から除外される賃金は、労働基準法37条5項及び労働基準法規則21条に規定されています。
除外される賃金は次の7つです。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当(単身赴任手当)
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
除外賃金とは、労働の内容や量と無関係な労働者の個人的事情で変わってくる賃金手当のことをいいます。
従業員に時間外労働や深夜労働、休日労働などをさせたのに、「割増賃金」や残業代が未払いになっていた場合は罰則が課せられます。
なお、上記の手当であっても全員一律に支給される手当の場合は、割増賃金を算定する基礎から除外されません。