公示送達とは、相手方の住所や居所が不明な場合に、書類が送達されたものとみなす手続きです。

解説

公示送達の例

  • 訴状や判決正本などの書類を被告に送達する際に、被告の住所や居所が不明な場合
  • 納税通知書や督促状を送達する際に、納税者の住所や居所が不明な場合
  • 賃借人が家賃の支払いを延滞し、連絡が取れなくなった場合に、賃貸借契約の解除の意思表示をする際に、賃借人に意思表示を法律上到達させる場合

公示送達の手順

  1. 相手が所在不明であることを証明するための住居所調査などを行う
  2. 相手が所在不明となる直前の住所地を管轄する簡易裁判所に申立を行う
  3. 裁判所が公示送達を認める判断をした場合、裁判所の掲示板に書類が掲示される
  4. 掲示期間が経過すると、送達が完了したのと同じ効力が発生する

公示送達は、相手方にとって大変な不利益を与えてしまう可能性があるため、裁判所は簡単には認めない傾向にあります。